個人再生・個人民事再生法律相談ナビ

Q07 個人再生には、2種類の方法があると聞きましたが、どのように違うのですか?
小規模個人再生と給与所得者再生があります。
給与所得者等再生は、サラリーマンなどの給与またはこれに類する所得がある人が対象になります。
小規模個人再生よりも所得の変動が少ないこと(概ね20%以内)が要求されること、最低弁済額として可処分所得の2年分の要件が加わることなどの特徴があります。
小規模個人再生の場合、上記よりも要件は緩やかですが(ただし、安定した所得は必要です)、再生債権者数の半数または再生債権額の半額以上の反対があれば、再生債権案は可決されないという要件があります。
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