個人再生・個人民事再生法律相談ナビ

□個人再生とは?

個人再生とは、個人向けの民事再生のことです。
個人再生(個人民事再生)では、裁判所に申立を行い、元本を含む債務を大きく減額させることができます。
また、住宅ローンについての特約を定めることで所有する家に住み続けることができます。
(この場合、住宅ローンは減額されません。)

□個人再生の条件

①債務額が5000万円以下であること(住宅ローン等は別です)。
②一定の収入があり、継続した返済が見込まれること。
③所有する財産の価値に相当する金額以上の返済を行うこと。

□メリット・デメリット

メリット
個人再生が認可された場合、債務額は、最大10分の1(負債額が3000万円以上の場合)になります。
自己破産と異なり、資格の制限や財産の処分権限の喪失はありません。

デメリット
信用情報機関に登録されます。

□住宅ローン特則について

住宅ローン特則とは、個人再生を行う際、債務に住宅ローンがあり、住宅を手放したくない方へが利用できる制度です。
住宅ローンをそのまま支払続けながら、他の債務については圧縮を受けることができます。
また、最長10年まで返済期間を引き延ばすことが制度もあります。(但し、70歳までに完済する必要があります。)
それ以外の債務は、圧縮を受けた上で、3年~5年の再生計画に従って返済していきます。

住宅ローン特則の条件としては次のものがあり、

①住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

②住宅で住んでいる部分の面積が半分以上であること

等の条件が揃う必要があります。

 

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