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個人再生について

個人再生とは、将来において継続的に収入のある場合に、返済額を5分の1に減額し、3年間で返済する手続をとることです。(特別な事情がある場合には、5年までの期間で認められることがあります。)
個人再生できる条件として、上記のほか、住宅ローン等を除く無担保債務が5,000万円以下であることが条件です。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があり、条件によって方法が異なります。

小規模個人再生(収入が継続していて、安定していること。)

小規模個人再生は、給与所得者等再生よりも変動幅がある場合や、可処分所得の2年分の金額が高額となる場合等に利用されます。

・個人再生の決議に反対する債権者数が半数未満であること

・個人再生の決議に反対する債権額が総額の2分の1を超えないこと

給与所得者等再生(収入が継続・安定して、かつその変動幅が少ないこと。)

給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用されますが、収入の変動が大きい場合等は、適用されません。

・債権者の同意は必要ありません

・期間制限があります・・・再生計画認可決定確定の日や免責決定確定の日から7年経過していないこと。

弁済額について

100万円未満・・・全額

~500万円未満・・・100万円

500~1,500万円未満・・・債務総額の5分の1

1,500~3,000万円未満・・・300万円

3,000~5,000万円未満・・・債務総額の10分の1

・財産価格(清算価値)と上記記載事項と比較して金額の大きい方になります。

※給与所得者等再生は、可処分所得要件(可処分所得の2年分が最低弁済額となる)が必要です。